あっ草花

草や花からも気づきを得られる、そんな境地を目指して

マッサージ業界に関して

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色々な所からのコピペであり、ヤフー知恵袋の人の意見もそのまま拝借しています。
 
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
 
第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうをとしようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
 
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
 
 
柔道整復師
第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、として柔道整復を行なつてはならない。
 
上記に出てくる“業”とは…
金銭の授受に係わらず、不特定多数の相手に対して反復継続する意志をもって施術をすること」です。故に、柔道整復やあん摩・マッサージ・指圧、鍼灸の専門学校生であっても、免許を得ないウチは施術をすることは許されません。
 
 
でも、
過去の判例や厚生省通知により、「その施術が毒にも薬にもならないのであれば行なってもいいですよ」ということに、今のところはなっています。ですから、「医師法」や「あはき法」(ん摩マッサージ指圧師、り師又はゆう師)に違反するようなことさえしなければ実際に人の体に触れて施術することは可能なのです。
 
ですが、万一相手を負傷または死亡させたりした場合は傷害罪や殺人罪が適用されることがあります。それは、害が及ばないならやっても構わないことだったが、害が及んでしまったら毒になる行為だったということになるからです。
 
 
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現状、
整骨・接骨院
 
柔道整復師(国家免許)が施術を行なう。
(いわゆる急性)骨折・脱臼の応急処置、捻挫・打撲、挫傷(いわゆるケガ)が適応。これらについては保険が使える。
慢性の腰痛や肩こり、五十肩など(ケガではないもの)は適応外
 
柔道整復術を施す過程で周囲の組織を柔軟にする必要がある場合においてマッサージと類似した行為を行なうことは違法ではないと解釈されているが、柔道整復師はマッサージ師ではないのでマッサージを主体とする施術を行なうことは「あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に違反する。(マッサージ師免許を所持していれば別)
 
しかし、多くの整骨・接骨院を営む柔整師はマッサージ師免許は所持しておらず、実質無免許で行なわれているのが現状である。
鍼灸師の免許を同時に持っている者も増えている。
鍼灸施術については一部の疾患において保険適用が認められているが医師の同意を必要とする。
 
慢性の肩こりを「頚椎捻挫」と詐称し、保険にて柔道整復術を施したように装い鍼灸施術を行なう所もある。もちろん違法行為である。
これが多い
 
 
結果、
これら全てを告発するのは不可能
しても誰も得しない
ということで
業界全体が暗黙の了解状態みたい
 
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この内容を書くこと自体がタブーかもと思ったが
これが現状

得はしなくても、”損”はしている
医療費
使用している人だけが得をしていると考えられる
 
だから俺は実費治療を目指す
 
 
誰が決めたかこの法律
金銭の授受に係わらず』?????
 
母さんお肩を叩きましょ
すら違法
とはこれいかに