一級建築士及び二級建築士に関しては
(社)日本建築士会連合会
http://www.kenchikushikai.or.jp/shiryo/kenchikushi_towa/hf_kenchikushi_towa.htm
(財)建築技術教育普及センター
http://www.jaeic.or.jp/k-seidozenpan.htm
のHPが参考になる
また「建設業の許可」に関しては
野村行政書士事務所
http://www.office-nomura.com/kensetsu/kyoka.html
が参考になる
ここまで調べて気になる点が3つある
1つは一級建築士の実務経験の内容
建築士法施工規則 第10条
(実務の経験の内容)
建築に関する実務の経験には、単なる写図工もしくは労務者としての経験
または単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。
ということは営業はどうなるのだろう?
ここに書いてないと言う事は実務経験に含まれる と考えていいのだろうか?
もう1つは建設業を営もうとした時の許可の基準
建設業法 第7条 第1項 イ
(許可の基準)
許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の
管理責任者としての経験を有する者
これもまた営業での管理職は含まれるのだろうか?
また経営業務の管理責任者とは具体的にどういった立場の人なのか
単に役職に付くだけでは満たされないのか
最後の1つは
建設業の許可がいらない軽微な建設工事に関して
建設業法施工令 第1条の2 第1項
(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては
1500万に満たない工事または延べ面積が150屬砲澆燭覆ぬ畋そ斬霍事、
建築一式工事以外の建設工事にあっては500万に満たない工事とする。
とある。
その建設業の許可がいらない工事ばかりしている会社に勤めて
管理責任者として5年以上勤めても、建設業法の許可の基準に当てはまるのか。
書いているうちにどんどん解らなくなってきた・・・
一度建築士会に聞いてみよう。。。