中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家
国家資格であり、経済産業大臣が登録します。
では、中小企業とは、中小企業基本法における定義では
製造業、建設業、運輸業なら、
資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業なら
資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
サービス業なら
資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業なら
資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
資格を取得すれば、経営・業務コンサルティングの業務につける
しかし、名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はないらしい
名称独占資格とは
業務そのものは資格がなくても行うことができるが、資格取得者以外のものにその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格。
つまり資格を持っていなければ、それを名乗る事はできないが、仕事はできるらしい。
ということは資格を取得してもそれほど魅力はなさそうだ
実際、自己啓発を目的とした資格取得者が多いみたしだし、
業務の性質上、独立に際しては、相応の実践的スキルが必要になる。
つまりは資格を取っても実力がなければ何の価値も見出さない
自分の能力開発に役立つくらいなものかな。。。